無人航空機の飛行による国交省からの許可・承認内容 |
国土交通省 許可・承認番号 |
阪空運航第35890号 2023年度更新済
機体登録済み ※リモートIDなし |
飛行の経路 |
九州全域および沖縄県 →日本全国 Okです。
※1年間の包括申請済み(1年ごとに更新しています) 撮影の度に国交省に申請するわけではありません。(イベント除く) |
飛行禁止 空域の飛行 |
■人又は家屋の密集している地域の上空 |
飛行の方法 |
■夜間飛行 ■目視外飛行
■人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行 |
【第三者賠償責任保険への加入状況】 DJI賠償責任保険 (対人)5億円 (対物)5億円 人格侵害件:1名1,000千円、1事故10,000千円 訴訟対応ほか ※撮影によるプライバシー侵害にも対応 |
撮影可能 | 撮影できないケース |
九州全域および沖縄県(離島を含む) | 雨天・降灰・風速5M以上 |
人口集中地区 | 電波障害が生じる場所 |
人又は物件から30m以上の距離が
確保できない飛行 |
空港施設内や鹿屋航空自衛隊基地など
※条件付きで撮影可能な場合もあります。 |
目視外飛行 | 人や道路・線路の上空 |
高さ149mまで | ドローン撮影禁止場所 |
夜間飛行 | 土地所有者による撮影許可が下りない場所 |
別途申請が必要な撮影事例 | |
催し場所(イベント)上空の飛行 | 2017年11月 岐阜県で発生したイベント事故を受け毎回、国土交通省へ申請が必要。最低でも3週間以上前に申請が必要 |
高さ150m以上 | |
空港周辺での撮影に関して (鹿児島空港の場合) | |
★空港から距離半径4000mの範囲では、水平表面の範囲内である高さ45mまで飛行可能。 ★距離半径4000mを越えた円錐表面内では、前述の高さ45mに加え、距離×1/50の高さも飛行可能。 |
ドローン 基本ルール |
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす
おそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら(外部ページ)
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
○ 国土地理院 「地理院地図」(外部ページ)
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
国土交通省HP(外部ページ)より引用